宗教法人、ビザ取得の行政書士事務所、横坂剛比古

メール
業務解説

宗教法人の変更手続き

皆様いかがお過ごしでしょうか。
ラフ・アンド・タフ行政書士事務所の横坂です。

宗教法人を運営していると、きっと折に触れて様々な変化も訪れることでしょう。住職や主任牧師が変わる、役員が変わる、法人の名称が変わる、所属する団体が変わる、信徒の数が変わる、建物が変わる・・・などなど、宗教法人は人の集まりですし、人は生きている限り必ず変化します。当然、宗教法人も必ず変化します。

さて、しかしそんな多々ある変化の中には、変化したことを役所や法務局に届け出なければならないものもあります。もしこの届出をしなかったり遅れたりすると、最悪の場合は10万円以下の過料が課されたりしてしまうこともあります。そんなことになったら大変です。10万円の過料自体も痛手ですが、何より法人のコンプライアンス問題ということになって社会的な信用を失いかねません。

この観点で特に注意しなければならない変化は大きく二つ、「代表役員の変更」と「法人規則の変更」です。

「代表役員の変更」とは多くの場合、住職や主任牧師など、その宗教法人の代表となる人物の変更です。代表役員以外の責任役員が変わる場合は特に登記の必要はありませんが、代表役員だけは変更したら二週間以内に登記しなければいけません。手続きには早めの準備が大切ですから、もしこれから役員変更の予定のある法人さまは、ぜひ事前に一度、ラフ・アンド・タフ行政書士事務所までご相談いただければと思います。つい忘れがちな手順や、スムーズな申請のコツなど、それぞれの法人様に合わせたロードマップをお示しいたします。初回の相談は無料で承りますのでお気軽にどうぞ。

「法人規則の変更」とは、法人規則に記されている事項を変更するケースです。多くの場合、法人規則には「法人の名称」「主たる事務所の住所」「公告の方法」などが定められており、場合によっては「基本財産」や「包括宗教団体」なども定められています。これらのことを変更する場合には、法人規則の変更手続きが必要です。

とはいえ「この変更には手続きが必要なの?」とか「え!この変更の手続きを忘れていた!」などの疑問や不安が生じることも多々あるかと思います。少しでも疑問や不安が生じたら、ぜひ弊所にご一報ください。疑問や不安を解消するファーストステップをまずは無料で道案内いたします。

「これってもしかして何かの手続きが必要!?」と思ったら、ぜひお気軽に
ラフ・アンド・タフ行政書士事務所までご連絡ください。
疑問や不安は心の安寧が崩れるもとです。早めに解消して安心な日々をお過ごしください。

皆様がどうか少しでも心安らかに、良き一日を過ごされますことをお祈りしています。

関連記事

PAGE TOP