宗教法人、ビザ取得の行政書士事務所、横坂剛比古

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宗教法人の役員変更で必要な届出 忘れてしまったら?

皆様いかがお過ごしでしょうか。
ラフ・アンド・タフ行政書士事務所の横坂です。

宗教法人の組織の中でいわば心臓部にあたるのが代表役員・責任役員・監事などの役員です。株式会社で言えば取締役会にあたります。多くの宗教法人では住職さんや主任牧師さんなどが代表役人を兼務し、その他に責任役人が数名に、1〜2名の監事で構成されるかと思います。

弊所にいただくご相談で比較的多いのが、「役員を変更したのですが、どの役所にどんな書類を提出すればいいのかわからない」だとか「役員変更届を忘れてしまっていた!どうしよう!?」というものです。

このうち、特に注意しなければならないのが、代表役員の変更です。他の役員と異なり、代表役員だけは変更したときには登記をしなければなりません。それも変更から二週間以内に登記をしなければ、法律上は違法ということになり、10万円以下の過料が課される場合があります。とはいえ実際は二週間を過ぎたからと言って必ずしもすぐに罰せられるわけではありませんから、もし「忘れていた!」「過ぎてしまった!」といった場合でも慌てずに落ち着いて手続きに着手していただければ、役所の方も鬼ではありませんから大丈夫なことが多いです。ただし、信頼される宗教法人運営の基本はコンプライアンスの遵守ですから、忘れたままに放置してしまうことは絶対によくありませんし、後でよくないことが起こるかもしれません。よろしければまず弊所にご連絡いただければご安心いただけるかと思います。

これから代表役員を変更する予定があるという法人様は、まず所轄の都道府県あるいは文化庁、法務局に事前に相談をしておくと安心です。もちろん弊所にご依頼いただければこういった役所とのやりとりも代行したり、サポートしたりすることが可能です。

代表役員以外の責任役員や監事の変更については、特に登記の必要はありませんが宗教法人によっては包括宗教法人への届出が必要なケースもあります。そういった手続きも弊所でサポートできますので、ご不安な点があればお気軽にご連絡ください。

役員の変更には、それぞれの法人の規則にしたがって「責任役員会や総会の議事録」、「就任承諾書」などの書類が必要です。どのように総会や役員会を開催し、どのような議事録を残せばいいのかわからない、というケースも少なくありませんが、弊所では各々の規則を拝見して、必要十分な手続きへのロードマップを提供いたします。

役員変更は宗教法人にとって大きなターニングポイントにもなり得る重要なできごとです。それをスムーズに行うことは今後の展開にも大きなメリットがあります。新体制での気持ちのいいスタートを切るためにも、役員変更の話が法人内で持ち上がった時点で、お気軽に弊所にご相談いただければと思います。まずは無料相談で「法で定められた必要書類があるか、どのような書類が必要となり得るか」をチェックいたします。

宗教法人の役員変更で少しでもご不明点があれば、まずはお気軽に
ラフ・アンド・タフ行政書士事務所にご相談ください。

皆様がどうか少しでも心安らかに、良き一日を過ごされますことをお祈りしています。

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